何気なくYahoo!ニュースを見ていたら、「67歳女が自転車でひき逃げ=84歳が重傷、
書類送検」というニュースを見つけました。
なにやら自転車に乗っていた主婦が、台東区浅草の雷門通りの歩道で、女性(84)をひき逃げし、重傷を負わせたらしいですね。
主婦は「女性が痛いと言っていたので、けがをしたのは分かったが、カラオケへ行くのに急いでいたため、逃げてしまった」ということ。
最近いろんな場所で、「モラルの低下」が始まっているみたいで、悲しい限りですね。
さて、「自転車でひき逃げ」の罪はどういったものなのでしょうか?!
ひき逃げ罪という罪は、現在ではないそうで、ひき逃げは道路交通法にある、「救護義務違反」
が適用されるそうです。
分かりやすくいうと、負傷した被害者を救護しなかった罪ということです。
道路交通法では、自転車も基本的には自動車と同じ扱いになっています。
たかが自転車といえども、もし歩道で(基本的には歩道を自転車が通る場合、押して歩かないといけないらしい)
歩行者などと接触して相手が負傷したら速やかに保護しなければならないのです。
負傷者を放って現場から逃げたりしたら、道交法上の救護義務違反ばかりでなく、
刑法上の保護責任者遺棄罪などという重い罪に問われることもあります。
もちろん、民法上の損害賠償義務は発生するそうなので、猛スピードで歩道を走る自転車乗りの方は、
ちょっと考え直した方がよいようです。
自転車による事故といえども死亡に至る場合があるのですから、十分に注意する必要がありますよね。
自動車保険だけでなく、この機会に「自転車保険への加入」
も考えてみたらいかがでしょう?
三井住友海上火災保険会社の「自転車総合保険」や、
日本興亜損害保険会社の「自転車総合保険」などは、
2千万円程度の損害賠償にも対応することができるので、ぜひ資料を取り寄せて、検討してみてください。
本人だけでなく、家族型というのもありますので、ご子息が自転車で通学しているご家庭などは、こちらも便利だと思いますよ。
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